協議会規約

規約
(名 称)
第1条 この会は、南伊豆地域森林資源活用推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 協議会は、地域資源の有効活用、会員同士の情報共有化及び伐出技術の向上により、森林所有者の収益向上及び木材生産量の増大を図ることを目的とする。

(業 務)
第3条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 需要先の確保とニーズの情報共有
(2) 需要先への安定供給を図るための年間生産計画の情報共有と生産調整
(3) 原木生産にかかる技術の向上及び共同作業の推進
(4) 森林経営計画策定に必要な情報の共有と調整
(5) (1)から(4)の業務にかかる研修会の開催

(組 織)
第4条 協議会は、目的に賛同する賀茂地域の林業事業体で組織する。
2 協議会の事務を処理するため、事務局を会長の所属する事業体に置く。

(役 員)
第5条 協議会に次の役員を置く。 (1)会長  1人 (2)副会長 1人
2 役員は、協議会を組織する会員の中から互選により定める。
3 役員の任期は10月1日から2年後の9月30日までの2年間とする。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代理し、会長欠員のときはその職務を行う。

(アドバイザー) 第6条 協議会には、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、会員の推薦を得て会長が指名する。

(会 議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 会議には、代理者の出席を認める。
3 会長は、必要と認める場合には、会議にアドバイザー及び学識経験者等の出席を求めることができる。

(会 費)
第8条 会員は会費として年間20,000円を事務局に納める。
2 会費納入月は毎年4月とする。

(その他)
第9条 その他定めのない事項は、協議会において別に定めるものとする。

附 則 この規約は、平成26年10月23日より施行する。 この規約は、平成30年10月1日より施行する。 この規約は、令和2年8月1日より施行する。


会 員 名 簿

区 分

所 属

役職名

氏 名

備 考

会員

 

伊豆森林組合

代表理事組合長

斉藤 貞一郎

会長

有限会社 愛美林

代表取締役

仲尾 浩

副会長

株式会社 いなずさ林業

代表取締役

鈴木 容士

 

株式会社 いしい林業

代表取締役

石井 静夫

 

チーム北見
フォレストワーカーズ

代表

北見 仁一

 

アドバイザー

 

伊豆森林管理署

署長

 

 

静岡県賀茂農林事務所

所長

 

 

静岡県賀茂農林事務所

フォレスター等

 

 

下田市

産業振興課長

 

 

東伊豆町

観光産業課長

 

 

河津町

産業振興課長

 

 

南伊豆町

地域整備課長

 

 

松崎町

産業建設課長

 

 

西伊豆町

産業建設課長